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徴収法<雇保>H28-10-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業
安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、
その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法
及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、
賃金台帳、労働者名簿等も含む。



 



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徴収法<雇保>H28-10-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付
する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。





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徴収法<労災>H28-9-エ[改題] [労働保険徴収法]


【 問 題 】

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、
当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することが
できる。





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徴収法<雇保>H20-10-D[改題 [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月
15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の
所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。





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徴収法<労災>H25-8-E [労働保険徴収法]


【 問 題 】

政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、
雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険
事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該
委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、
失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを
命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を
命ずることはできない。





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徴収法<雇保>H29-10-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又は
その連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければなら
ないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人で
なくともよい。





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徴収法<雇保>H22-8-B[改題] [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、
雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分
の1を負担することとされている。






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徴収法<雇保>H29-9-B [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取
特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、
徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求が
あったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に
配当しなくてもよい。



 



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徴収法<労災>H20-8-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。




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徴収法<雇保>H22-10-E [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも
かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない
ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、
国税滞納処分の例によって処分されることはない。





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