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健保法H26-2-A [健康保険法]


【 問 題 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別
療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日
の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例
被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者は、
当初、保険料納付要件を満たせないことから、特別療養費が支給
されます。
この特別療養費が支給される期間は、日雇特例被保険者手帳の交付
を受けた日の属する月の初日から起算して3月間(月の初日に該当
するに至った者については2月間)とされています。



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