労基法H26-6-A [労働法全般]
【 問 題 】
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、
労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも
資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給
休暇を与えることにある。
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、
労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも
資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給
休暇を与えることにある。
2021-09-26 04:00
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