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健保法H28-5-B [健康保険法]


【 問 題 】

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、
指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を
完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から
7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収される
ことになる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

保険料の督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、「納期限の
翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の
日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収します。
設問の場合、納期限が5月31日なので、その翌日である6月1日
から、徴収金完納の日の前日である7月30日までの日数によって
計算された延滞金が徴収されます。



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