SSブログ

健保法H29-1-E [健康保険法]


【 問 題 】

全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で
定めるところにより、日雇特例被保険者の保険に係る保険者の
事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託すること
ができる。



 




【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

全国健康保険協会は、市町村に対し、政令で定めるところにより、
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち全国健康保険協会
が行うものの一部を委託することができます。
これは、日雇特例被保険者の手続の便宜を図ったものです。
なお、市町村に委託することができる事務は、次の事務です。
● 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他
 受給資格者票に関する事務
● 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
● 保険給付(埋葬料の支給を除きます)を行うために必要な保険料
 の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に
 関する被扶養者の確認に関する事務



nice!(0) 

nice! 0