徴収法<雇保>H23-9-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、
雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
徴収法<雇保>H24-8-C [労働保険徴収法]
徴収法<雇保>H26-10-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。
徴収法<労災>H22-10-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
徴収法<労災>H23-9-E [労働保険徴収法]
【 問 題 】
一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理
を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料
還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、
所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなら
ない。
徴収法<労災>H23-10-C [労働保険徴収法]
【 問 題 】
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該
事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・
納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内
とされている。
徴収法<労災>H27-9-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期
事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定
により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、
その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加
徴収される概算保険料を延納することができる。
徴収法<雇保>H27-9-D [労働保険徴収法]
【 問 題 】
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が
引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日
から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月
10日とされている。
徴収法<労災>H22-9-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った
場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険
料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収
を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から
起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
徴収法<労災>H23-8-B [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災
保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当
するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合に
おいて、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の
額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、
その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・
納付しなければならない。