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健保法H22-9-D [健康保険法]


【 問 題 】

被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養
費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または
死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を
受けることができる場合には行わない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「同一の疾病、負傷または死亡」とありますが、「同一の疾病または
負傷」です。
介護保険には、「死亡」に関する保険給付はないので、調整の対象
にはなり得ません。



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