労働契約等 [労働基準法]
労働基準法の労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。
B 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。
C 労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないが、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。
D 労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条第2項を根拠として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
E いわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を月給から控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という労働契約の不履行について一定額の金銭をもって違約金を定めたものと解釈され、労働基準法第16条の賠償予定の禁止の規定に違反し無効である。
正解:E
A 正。実際に損害があったのに請求できないのでは、使用者もたまりませんからね
B 正。満60歳以上の労働者との契約は、5年契約を更新することができます。
C 正。それこそ百科事典のようなものを全従業員に渡したりしていたら、どれだけ経費がかかるやら もらうほうだって困りますよね
D 正。労働契約解除権は、労働者自身に明示することとされている労働条件が事実に反する場合に限り行使することができるので、他の労働者に適用される労働条件が事実に相違したとしても本条の適用はありません。つまり、即時に はできません。
E 誤。欠勤1日について1日分の賃金を月給から控除することは、そのような賃金制度(日給月給制)のもとにおける1つの賃金計算方法であって(欠勤控除)、違約金とは異なります。したがって、賠償予定の禁止に反しません。
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