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国年法H19-5-E [国民年金法]


【 問 題 】

政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の
支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、
当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと
見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を
調整するものとする。






【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「付加年金を含む」とありますが、付加年金は含みません。
付加年金の額は、改定率による改定の対象ではないので、マクロ
経済スライドの対象には含まれません。




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