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国年法H29-9-D [国民年金法]


【 問 題 】

遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人
が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き
婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21
条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が
受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当
することができる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「充当」は、年金給付の受給権者が死亡したにもかかわらず過誤
払が行われた場合を対象として行うことができるものなので、
「婚姻したことにより受給権が消滅した」場合には、充当による
支払の調整を行うことはできません。
ちなみに、このような場合、一般に受給権が消滅した者に対して
過払分の返還を求め、他の受給権者へ支払うことになります。



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