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国年法H30-6-D [国民年金法]


【 問 題 】

65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年
有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢
基礎年金の受給権は発生しない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】
設問の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間
は10年未満ですが、これらの期間に合算対象期間を合算した期間
が10 年以上となるので、受老齢基礎年金の給資格期間を満たし、
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権が発生します。

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