SSブログ

国年法H27-8-C [国民年金法]


【 問 題 】

第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者
の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の
種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出
をしなければならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

第2号被保険者については、国民年金法の届出に係る規定は適用
されません。
そのため、第1号被保険者が第2号被保険者となり、種別が変更
されたとしても、国民年金においては届出は必要ありません。
厚生年金保険法の規定により届出を行うことになります。



nice!(0) 

nice! 0