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国年保法H28-2-C [国民年金法]


【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格
の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他
厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、
第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金
保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

共済組合の組合員等の記録は独自に記録をしているため、当分の間、
第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金
被保険者及び第4号厚生年金被保険者については、国民年金原簿の
記録の対象とされていません。
第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者に限り、記録
の対象とされています。



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