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健保法H28-5-C[改題] [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これらを行使する
ことができる時から2年を経過したときは時効によって消滅
することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、
療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費
は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月
以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算
療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)
の末日の翌日である。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

高額療養費の請求権の時効の起算日は、診療月の「翌月の1日」
(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、
支払った日の翌日)です。「診療月の末日」ではありません。



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