健保法H26-6-D [健康保険法]
【 問 題 】
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康
保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般
保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加する
ことができる。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
指定健康保険組合について、設問のような規定はなく、収支が
均衡しないからといって、被保険者の負担割合を増加すること
はできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主の
負担」すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加
することができます。
指定健康保険組合について、設問のような規定はなく、収支が
均衡しないからといって、被保険者の負担割合を増加すること
はできません。
なお、健康保険組合は、規約で定めるところにより、「事業主の
負担」すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加
することができます。
2024-04-23 03:00
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