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健保法H29-2-D [健康保険法]


【 問 題 】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給
を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者
(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、
同一の保険者でなければならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

資格喪失後の傷病手当金の支給要件としての「引き続き1年以上
被保険者であること」については、同一の保険者の被保険者であり
続けることまで求めたものではありません。
そのため、転職等により保険者の変更があっても、被保険者資格に
1日の空白もなければ、「引き続き」被保険者であったこととして
通算されます。
なお、任意継続被保険者や特例退職被保険者、共済組合の組合員で
ある被保険者であった期間は、この「引き続き1年以上」という要件
を判断する場合の被保険者には含まれません。



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