健康保険法H26-8-E [健康保険法]
【 問 題 】
被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族
埋葬料として5万円が支給される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものです。
被扶養者が出産した場合、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産児は被扶養者とはならず、被扶養者の死亡には該当しないため、
家族埋葬料は支給されません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものです。
被扶養者が出産した場合、生まれた子は被扶養者となり得ますが、
死産児は被扶養者とはならず、被扶養者の死亡には該当しないため、
家族埋葬料は支給されません。
2024-04-14 03:00
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