健康保険法H30-7-E [健康保険法]
【 問 題 】
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が
死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失
するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給
される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
法律上、家族療養費は誰に支給されるのかといえば、「被保険者」です。
そのため、被保険者が退職や死亡によりその資格を喪失した場合には、
支給対象がいなくなるので、その資格喪失日から被扶養者に関する保険
給付も行われなくなります。
なお、被保険者がその資格を喪失すれば、同時に被扶養者もその身分を
失います。
法律上、家族療養費は誰に支給されるのかといえば、「被保険者」です。
そのため、被保険者が退職や死亡によりその資格を喪失した場合には、
支給対象がいなくなるので、その資格喪失日から被扶養者に関する保険
給付も行われなくなります。
なお、被保険者がその資格を喪失すれば、同時に被扶養者もその身分を
失います。
2024-04-13 03:00
nice!(0)