健保法H25-8-E [健康保険法]
【 問 題 】
故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるため
には、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは
不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという
相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は、行いません。
この「故意の犯罪行為により」というのは、故意の犯罪行為が保険
事故発生の主たる原因である場合ということです。
つまり、故意の犯罪行為中に保険事故が生じたからといって、必ずしも
給付制限が行われるのではないということです。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険
給付は、行いません。
この「故意の犯罪行為により」というのは、故意の犯罪行為が保険
事故発生の主たる原因である場合ということです。
つまり、故意の犯罪行為中に保険事故が生じたからといって、必ずしも
給付制限が行われるのではないということです。
2024-04-19 03:00
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