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健保法H27-3-E [健康保険法]


【 問 題 】

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれ
ぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院
で受けた療養とみなされる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

同一の保険医療機関に複数の診療科がある場合、それぞれの診療
科で受診したとしても、1の保険医療機関で受けた療養と扱われ
ますが、設問のように、同一の月に同一の保険医療機関において
内科及び歯科をそれぞれ通院で受診した場合、高額療養費の算定
においては、それぞれ別個の保険医療機関から診療を受けたもの
とみなします。つまり、内科、歯科ごとに合算します。



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