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健康保険法H28-8-E [健康保険法]


【 問 題 】

被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき
者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行っ
た場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に
要した費用に相当する金額が支給される。



 




【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

埋葬料は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者で
あって、埋葬を行うもの」に対して支給されますが、埋葬料の
支給を受けるべき者がいない場合は、現実に「埋葬を行った者」
に対して、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用
に相当する金額が支給されます。
この「埋葬を行った者」とは、その言葉どおり、単に埋葬を行っ
た者であればよく、生計維持関係や同一の世帯に属していること
などの要件は求められません。



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