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健保法H28-3-C [健康保険法]


【 問 題 】

被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま
入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、
当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満た
すことになる。








【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

待期は、原則として労務に服することができない状態になった日から
起算します。そのため、設問のように就業時間中に生じた傷病により
労務不能となったのであれば、その日から起算します。



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