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健保法H21-9-A [健康保険法]


【 問 題 】

保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送された
とき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。








【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

移送費の支給については、「被保険者が療養の給付(保険外併用
療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送
されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより
算定した金額を支給する」と規定されています。
したがって、保険外併用療養費を受けるために病院又は診療所に
移送されたときも、移送費の支給対象とされます。




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