健康保険法H27-4-オ [健康保険法]
【 問 題 】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、
その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるもの
が支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金と
の差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護
休業手当との調整が行われる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
介護休業期間中に出産手当金の支給要件を満たした場合であって、
その期間内に事業主から介護休業手当などの報酬と認められる諸
手当が支給されているときは、所得保障という観点から、その額
にかかわらず、出産手当金の支給額と介護休業手当との調整が
行われます。
介護休業期間中に出産手当金の支給要件を満たした場合であって、
その期間内に事業主から介護休業手当などの報酬と認められる諸
手当が支給されているときは、所得保障という観点から、その額
にかかわらず、出産手当金の支給額と介護休業手当との調整が
行われます。
2024-04-12 03:00
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