国年法H30-3-E [国民年金法]
【 問 題 】
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律
によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国
市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立
学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌
することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせること
ができる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、次の
ものに行わせることができます。
(1) 法律によって組織された共済組合
(2) 国家公務員共済組合連合会
(3) 全国市町村職員共済組合連合会
(4) 地方公務員共済組合連合会
(5) 私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度
を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、次の
ものに行わせることができます。
(1) 法律によって組織された共済組合
(2) 国家公務員共済組合連合会
(3) 全国市町村職員共済組合連合会
(4) 地方公務員共済組合連合会
(5) 私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度
を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
2024-04-28 03:00
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