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徴収法<雇保>H29-10-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又は
その連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければなら
ないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人で
なくともよい。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその
連合団体は、いずれについても、代表者の定めがあれば、法人で
なくともよいこととされています。
つまり、必ずしも法人でなければならないわけではありません。



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