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徴収法<労災>H25-8-E [労働保険徴収法]


【 問 題 】

政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、
雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険
事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該
委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、
失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを
命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を
命ずることはできない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働保険事務組合は、雇用保険法の「返還命令等」の規定の適用に
ついては、事業主とみなされます。
つまり、事業主の場合と同様に、連帯責任を負うことになります。
ですので、政府は、労働保険事務組合に対して、不正受給者と連帯
して、失業等給付の返還等を命ずることができます。



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