徴収法<雇保>H22-8-B[改題] [労働保険徴収法]
【 問 題 】
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、
雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分
の1を負担することとされている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額は、その額に二事業率
を乗じて得た額(二事業分)は、事業主が負担し、その他の部分は、
被保険者と事業主とで折半負担します。
一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分の額は、その額に二事業率
を乗じて得た額(二事業分)は、事業主が負担し、その他の部分は、
被保険者と事業主とで折半負担します。
2024-02-28 03:00
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