SSブログ

徴収法<雇保>H29-9-B [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取
特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、
徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求が
あったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に
配当しなくてもよい。



 





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働保険徴収法の規定による徴収金は、常に国税、地方税に劣後
します。そのため、徴収金について差押えをしている場合に、国税、
地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して
配当しなければなりません。
なお、納付義務者が任意に国税に先んじて徴収金を納付してきた
場合にまで、その効力は及ばないものとされています。



nice!(0) 

nice! 0