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徴収法<雇保>H22-10-E [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにも
かかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しない
ときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、
国税滞納処分の例によって処分されることはない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

追徴金は、延滞金の対象となりませんが、国税滞納処分の例によって
処分されることがあります。
延滞金は、労働保険料の納付を怠ったときに徴収されるものです。
滞納処分は、労働保険料だけでなく、その他の徴収金を納付しない
場合にも行われます。



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