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徴収法<雇保>H28-10-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業
安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、
その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法
及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、
賃金台帳、労働者名簿等も含む。



 





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員
に、保険関係が成立し、もしくは成立していた事業の事業主又は労働
保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち
入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることが
できます。この調査の対象となる帳簿書類は、徴収法等によるものに
限定されていないので、賃金台帳、労働者名簿等も含まれます。



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