SSブログ

徴収法<雇保>H28-10-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付
する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立したこと
を主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、時効
と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張しても
納付することはできなくなるってことです。
ですので、徴収権が時効により消滅している労働保険料その他の徴収
金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する
意思を示したときであっても、政府はその徴収権を行使することは
できません



nice!(0) 

nice! 0