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徴収法<雇保>H22-10-A [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定
された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、
期限を指定して納付を督促する。





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徴収法<労災>H27-10-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を
乗じて得た額を加算したものとされている。




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徴収法<雇保>H26-10-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由
がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する
こととされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料
の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は
切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しな
ければならない。




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徴収法<雇保>H23-9-B [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、
雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。





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徴収法<雇保>H18-9-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を
支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のとき
は176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円
未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当
日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、
印紙保険料を納付しなければならない。





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徴収法<労災>H22-10- [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用
により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該
事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収する
ものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を
納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定
の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。





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徴収法<労災>H28-10-エ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)
に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業
主については、その申告により、メリット制が適用される際の
メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。





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徴収法<労災>H28-10-ア [労働保険徴収法]


【 問 題 】

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者
を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する
事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別
加入者も含まれる。







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徴収法<労災>H30-10-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認め
られれば、法律上、必ず行われることとなっている。




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徴収法<雇保>H22-10-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付し
なければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、
認定決定を受けた等一定の場合を除く)に、その納付すべき額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられる
が、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合
の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。





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