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健保法H24-9-A [健康保険法]


【 問 題 】

療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療
材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給する
こととされている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

療養上必要のあるコルセットは、設問のとおり、療養の給付として
支給すべき治療材料の範囲に属し、その費用については、療養費
として支給することとされています。
なお、コルセットのほか、義眼、義肢、歩行補助器なども一定の場合
には、その費用は療養費として支給されます。



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