健保法H24-9-A [健康保険法]
【 問 題 】
療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療
材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給する
こととされている。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
療養上必要のあるコルセットは、設問のとおり、療養の給付として
支給すべき治療材料の範囲に属し、その費用については、療養費
として支給することとされています。
なお、コルセットのほか、義眼、義肢、歩行補助器なども一定の場合
には、その費用は療養費として支給されます。
療養上必要のあるコルセットは、設問のとおり、療養の給付として
支給すべき治療材料の範囲に属し、その費用については、療養費
として支給することとされています。
なお、コルセットのほか、義眼、義肢、歩行補助器なども一定の場合
には、その費用は療養費として支給されます。
2024-04-07 03:00
nice!(0)