SSブログ
労働保険徴収法 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

徴収法<雇保>H29-8-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該
事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納
の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、
この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業
主への充当後の通知は要しない。






続きを読む


nice!(0) 

徴収法<雇保>H26-9-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書
を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、
この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定
した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した
労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定
した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日
以内に納付しなければならない。





続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H27-9-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の
保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が
確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険
関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定
保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。





続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H29-10-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の
概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、
翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて
納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年
7月5日となる。



続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H29-10-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業
についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災
保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立して
いる事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月
1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料
を延納することができる。





続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H22-9-B [労働保険徴収法]


【 問 題 】

政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った
場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険
料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収
を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から
起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。



 



続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H30-9-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算
保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤り
があると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなけ
ればならない。





続きを読む


nice!(0) 

徴収法<労災>H27-9-D[改題] [労働保険徴収法]


【 問 題 】

複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)
の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係
に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に
1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込
額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。





続きを読む


nice!(0) 

徴収法<雇保>H30-9-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料に
ついては、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する
事務を行うことはできない。



 


続きを読む


nice!(0) 

徴収法<雇保>H30-9-ウ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から
保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日
から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなら
ないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働
保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50 日以内に
納付しなければならない。





続きを読む


nice!(0) 
前の10件 | 次の10件 労働保険徴収法 ブログトップ