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徴収法<雇保>H29-8-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該
事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納
の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、
この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業
主への充当後の通知は要しない。








【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

超過額の還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、その超過額を次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働
保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金に
充当するものとされています。
この充当をする場合、事業主の承認を受ける必要はありませんが、
超過額がどのように処理されたのかを知らせる必要があることから、
充当をしたときは、その旨を事業主に通知しなければなりません。



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