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徴収法<雇保>H22-10-D [労働保険徴収法]


【 問 題 】

事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付し
なければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、
認定決定を受けた等一定の場合を除く)に、その納付すべき額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられる
が、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合
の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

認定決定された確定保険料に係る追徴金の割合は100分の10
認定決定された印紙保険料に係る追徴金の割合は100分の25
ですので、確定保険料に係る追徴金の割合のほうが印紙保険料に係る
追徴金の割合よりも低い割合となっています。



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