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徴収法<雇保>H26-9-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書
を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、
この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定
した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した
労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定
した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日
以内に納付しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

事業主が確定保険料を提出しないとき、又はその申告書の記載に
誤りのある場合には、政府が納付額を決定し、事業主に通知します。
この決定を「認定決定」といい、確定保険料の認定決定が行われた
ときは、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しな
ければなりません。
なお、この通知は、納入告知書により行われます。



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