SSブログ

徴収法<労災>H27-9-C [労働保険徴収法]


【 問 題 】

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の
保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が
確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険
関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定
保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

保険関係が消滅した場合の確定保険料の申告については、継続
事業、有期事業を問わず、保険関係が消滅した日から50日以内
(当日起算)に行わなければなりません。
この場合に、納付すべき額があるときは、その額を確定保険料
申告書に添えて、申告・納付しなければなりません。
なお、納付すべき額がない場合は、確定保険料申告書のみを提出
します。



nice!(0) 

nice! 0