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徴収法<労災>H29-10-イ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の
概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、
翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて
納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年
7月5日となる。





【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

設問の場合、平成29年6月15日に保険関係が成立しているので、
平成29年6月15日から同年11月30日までが第1期となり、その
納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20 日以内
である「平成29年7月5日」です。



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