徴収法<労災>H29-10-イ [労働保険徴収法]
【 問 題 】
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の
概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、
翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて
納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年
7月5日となる。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
設問の場合、平成29年6月15日に保険関係が成立しているので、
平成29年6月15日から同年11月30日までが第1期となり、その
納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20 日以内
である「平成29年7月5日」です。
設問の場合、平成29年6月15日に保険関係が成立しているので、
平成29年6月15日から同年11月30日までが第1期となり、その
納期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20 日以内
である「平成29年7月5日」です。
2024-02-11 03:00
nice!(0)