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徴収法<労災>H29-10-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業
についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災
保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立して
いる事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月
1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、
労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料
を延納することができる。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業に
ついての事業主は、納付すべき概算保険料の額にかかわらず、
その他の要件を満たしていれば、その概算保険料を延納すること
ができます。
なお、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない
継続事業の事業主は、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災
保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立して
いる事業については、20万円)以上でなければ、概算保険料を延納
することができません。



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