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徴収法<労災>H22-9-B [労働保険徴収法]


【 問 題 】

政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った
場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険
料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収
を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から
起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。



 





【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

概算保険料の追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して
30日を経過した日」です。「通知を発せられた日から起算して50日
以内」ではありません。



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