SSブログ

徴収法<労災>H30-9-オ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算
保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤り
があると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は
増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなけ
ればならない。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

「所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、
これを当該事業主に通知」というのは、認定決定を意味していますが、
増加概算保険料については、認定決定は行われません。



nice!(0) 

nice! 0