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徴収法<労災>H27-9-D[改題] [労働保険徴収法]


【 問 題 】

複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業であるものを除く。)
の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係
に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に
1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の見込
額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

有期事業については、その事業期間にかかわらず、つまり、複数年
にわたるような場合であっても、概算保険料の額は、当該保険関係
に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に
当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額になります。



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