徴収法<雇保>H30-9-オ [労働保険徴収法]
【 問 題 】
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料に
ついては、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する
事務を行うことはできない。
【 解 答 】 正しい。
【 解 説 】
労働保険関係事務のうち労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に
関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行います。なお、
労働保険料等を公共職業安定所において納付することはできません。
労働保険関係事務のうち労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に
関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行います。なお、
労働保険料等を公共職業安定所において納付することはできません。
2024-02-06 03:00
nice!(0)