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徴収法<雇保>H30-9-ウ [労働保険徴収法]


【 問 題 】

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から
保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日
から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなら
ないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働
保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50 日以内に
納付しなければならない。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

継続事業における労働保険料(概算保険料)の納期限は、
● 保険関係の成立時
 ⇒ 保険関係が成立した日から50日以内
● 年度更新時
 ⇒ 6月1日から40日以内
です。なお、一括有期事業は継続事業に含まれるので、その労働
保険料(概算保険料)の納期限は継続事業と同様です。



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