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雇保法H29-5-B [雇用保険法]


【 問 題 】

疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者
は、傷病手当を受給することができる。




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雇保法H28-2-ア [雇用保険法]


【 問 題 】

労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合
には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認め
られないから、傷病手当は支給できない。





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雇保法H22-5-B [雇用保険法]


【 問 題 】

受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、
500円又は700円とされている。





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雇保法H28-5-A [雇用保険法]


【 問 題 】

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、
基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を
行わなければならない。





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雇保法H27-3-C [雇用保険法]


【 問 題 】

広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を
受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所
又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付
日数を超えて基本手当を受給することができる。





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雇保法H27-2-C [雇用保険法]


【 問 題 】

事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、
基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般
被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は
5年となる。





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雇保法H23-3-D [雇用保険法]


【 問 題 】

算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定
給付日数よりも多い。





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雇保法H26-2-エ [雇用保険法]


【 問 題 】

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって
算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、
基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日
を加えた期間となる。





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雇保法H30-3-E [雇用保険法]


【 問 題 】

支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払わ
れない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を
算定する。







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雇保法H26-2-オ [雇用保険法]


【 問 題 】

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病に
より職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす
限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給
される。





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