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雇保法H30-3-E [雇用保険法]


【 問 題 】

支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払わ
れない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を
算定する。









【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された
期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した
賃金とされているので、支払義務が確定しているのであれば、
所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金も含めて、
賃金額を算定します。




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