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雇保法H26-2-オ [雇用保険法]


【 問 題 】

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病に
より職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす
限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給
される。







【 解 答 】 誤り。


【 解 説 】

設問では、疾病により職業に就くことができなくなった日を除いて
7日間が待期となる記載となっています。疾病又は負傷のため職業
に就くことができない日も待期期間に含まれ、その日数が延長され
るということはありません。
つまり、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含め、
失業している日が通算して7日となれば待期が完成し、給付制限
事由に該当しなければ、8日目から基本手当が支給されます。



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