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雇保法H26-2-エ [雇用保険法]


【 問 題 】

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって
算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、
基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日
を加えた期間となる。







【 解 答 】 正しい。


【 解 説 】

設問の特定受給資格者は、所定給付日数が330日となるので、
これらの日数を受けることができるように、その受給期間は
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。



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